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婚姻届の「住所欄」の書き方ガイド!番地やマンション名などの書き方を解説

結婚が決まり、婚姻届を出す際には、それぞれの欄に必要事項を記入する必要があります。書き方を間違えて、再度婚姻届を書き直したり訂正したりすると、手間がかかるだけでなく入籍日がずれてしまうことも起こり得るため、事前に確認しておくことが大切です。
いざ婚姻届を書くとなったとき、特に婚姻届の「住所」の欄を記入する際に「本籍とは違うの?」「今住んでいるところを書けば大丈夫?」など…書き方にお悩みを抱く方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、婚姻届を出す際に間違えやすい住所の書き方について注意点や正しい書き方をご紹介します。これから結婚を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

目次

  • 1.婚姻届に書く住所は「住民票」に記載されているものを
  • 2.間違いやすい「番地」「マンション名」の書き方
  • 3.本籍は「戸籍謄本」に書かれている住所を記載
  • 4.婚姻届に住所を記載するときの注意点3つ
  • 5.相手が外国人の場合は、日本での住民登録で判断する

1.婚姻届に書く住所は「住民票」に記載されているものを

婚姻届
婚姻届に書く住所とは「住民票」に記載されている住所のことを指し、婚姻届の住所欄は氏名、生年月日の太枠の下にあります。ここでは、婚姻届の住所欄や婚姻届に書く住所について詳しく解説します。

婚姻届の住所欄とは?

婚姻届のサンプル
婚姻届の住所欄は、氏名、生年月日の太枠の下にあります。「(2)住所 住民登録しているところ」という記載があり、住所と世帯主の氏名を書く欄が設けられています。

婚姻届には「住民票」記載の住所を書く

婚姻届の住所欄には、記入する時点での住民票に記載されている住所を記載します。現在住んでいる「場所」を記載するケースが多いですが、実際には「住民票に書かれている住所」であるため注意しましょう。
現在住んでいる場所と住民票に記載されている住所が異なるケースがあるため、注意が必要です。例えば、既に結婚相手と同居を始めているものの、転入届や転出届を提出していない場合には、住民票は以前住んでいた住所になっているため、以前住んでいた住所を記載する必要があります。また、住所を書く欄には世帯主を記載する場所もありますが、世帯主とは同居する家族の代表者であり、実家暮らしであれば父親、一人暮らしの場合は自分が世帯主になることが多い傾向にあります。
住所と世帯主は、住民票のとおりに記入します。住民票の住所がどこかわからない、世帯主が誰になっているのかわからないという場合は、住民票を交付して確認しましょう。

2.間違いやすい「番地」「マンション名」の書き方

婚姻届のサンプル
婚姻届の住所欄を書く際に、「マンションの名前が長いから省略して書いても問題ないのかな?」というような疑問を抱く方も多いでしょう。ここでは間違いやすい、番地やマンション名の書き方を解説します。届をスムーズに受理してもらえるよう、正しい書き方を確認しておきましょう。

番地の書き方

婚姻届以外の書類に住所を記入・入力する際には、「丁目」「番」「号」を使わずハイフンを使用することがあります。しかし、婚姻届では住民票や戸籍謄本に記載されている住所を記入する必要があります。うっかり「丁目」「番」「号」を省略しないよう注意しましょう。
例えば、住民票や戸籍謄本に記載されている番地が「一丁目二番三号」の場合、「1-2-3」と記入するのではなく、住民票や戸籍謄本のとおりに「一丁目二番三号」と記入します。ただし、住民票や戸籍謄本に記載されている住所が漢数字ではないのであれば、数字で記入しても問題ありません。

マンション・アパート名の書き方

住民票にマンション名やアパート名、部屋番号も記載されている場合、婚姻届にも省略せずに書きましょう。ただし、婚姻届のタイプによっては、住所欄に「マンション/アパート」と記載されているものや、住所欄の外に「住所方書」と記載されているものもあるため、どのタイプの婚姻届なのかを確認することが大切です。いずれのタイプでも、マンション名やアパート名は省略せずに書くことが重要なポイントです。
婚姻届の住所欄のスペースは小さいため、マンション名が長い場合はスペース内に上手に収められない可能性があります。もしマンション名が長い場合は、住所欄に記載してある「番地」「番」「号」にそれぞれ線を引いて消し、そのスペースにマンションやアパートの名称を記入すると良いでしょう。
婚姻届を間違えて記載しないために、住民票や戸籍謄本を横に置き、確認しながら書くのがおすすめです。

3.本籍は「戸籍謄本」に書かれている住所を記載

戸籍謄本のサンプル
婚姻届で住所を書く欄は、「住所欄」と「本籍欄」の2つあるため、混乱してしまう方もいるでしょう。
本籍欄は住所欄の下にあり、「本籍地」を記載します。本籍地とは、「戸籍」の原本が保管されている場所を指します。婚姻届の本籍の欄には、住民票ではなく戸籍謄本に書かれている住所を書きましょう。本籍地が現在住んでいる住所と異なる方もいるため、注意が必要です。

婚姻届のサンプル
2024年3月以前は婚姻届の提出の際に戸籍謄本の添付が必要でしたが、戸籍法が改正されたため現在は不要となりました。しかし、戸籍謄本に記載されている本籍を知らない方は意外に多くいます。親御様に聞いてもわからない場合は、事前に戸籍謄本を取得しておきましょう。2024年3月以前、戸籍謄本は本籍地がある市区町村役場でなければ発行できませんでしたが、現在は本籍地がある市区町村役場に限らず、居住地や勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できるようになっています。

婚姻届には、「夫になる人」「妻になる人」のそれぞれに本籍を書く欄がありますが、ここには現在の本籍=結婚する前の本籍の住所を記入しましょう。記入の際には、戸籍謄本のとおりに番地や号を省略せずに書きます。本籍地にはマンション名やアパート名は存在しないため、番地まで記入すれば問題ありません。
婚姻届の本籍の住所を書く欄の下には「筆頭者の氏名」を記入する欄が設けられています。筆頭者は、戸籍謄本の最初に名前が記載されている方であり、世帯主とは異なる場合があるため注意しましょう。
「婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」の欄の「新本籍」には、おふたりの新しい本籍を決めて記入する必要があります。婚姻届を提出するということは、多くの場合はおふたりの新しい戸籍を作ることになります。そのため、新しい本籍を決めますが、本籍を置く場所には特に決まりはありません。日本の土地台帳に記載されている場所であれば自由に決められますが、場所によっては後々不便なことが生じる可能性もあるため、注意して決めましょう。

4.婚姻届に住所を記載するときの注意点3つ

婚姻届に住所を記載するときの注意点3つ
婚姻届に記載する住所は住民票に記載されている住所のため、住所変更と婚姻届を出す順番によって記載する住所が異なります。そのため、婚姻届の住所の書き方は、夫婦がこれから一緒に住むときと、既に一緒に住んでいるときで書き方が異なります。それぞれのパターンごとの書き方を確認しておきましょう。ここでは、婚姻届に住所を記載するときの注意点について詳しくご紹介します。

これから一緒に住む場合は、住民票を移してから記入

婚姻届を提出するだけでは、住民票が変更されることはありません。そのため、結婚して夫婦で一緒に住む場合には、住民票を異動する必要があります。転入・転出届を出して住民票を異動してから、婚姻届の住所欄に住んでいる場所の住所を記入します。

入籍と引越しをほぼ同時(14日以内)に行う場合は、まず現住所の役所に転出届を提出してから引越し、新住所の役所に婚姻届と転入届を提出しましょう。
婚姻届の提出後に引越しをする場合は、「夫になる人」と「妻になる人」の住所欄にはそれぞれの現住所を書き、それまでの住まいが存在する役所で転出証明書をもらいます。さらに、新居がある役所に転入届を提出する住所変更が必要になります。以前の住まいと新居が同一の市区町村内にある際は、「転入届」ではなく「転居届」となるため、転出証明書は不要になります。
入籍と同時に引越しをするパターンが最も効率が良いのですが、婚姻届の提出日はおふたりにとって大切な記念日となるため、効率のみで決める必要はありません。新居の契約によっても引越しのタイミングは左右されるため、おふたりでよく相談してどのパターンにするか決めると良いでしょう。

既に一緒に住んでいる場合は、今の住所を記載

婚姻届の提出前に引越しを終えており、転入届・転出届を出した、もしくは婚姻届を提出する際に転入・転出届を出す場合、新しい住所と新しい世帯主を記入します。女性の場合は、住所欄に「夫に同じ」と記入しましょう。

婚姻届のサンプル
婚姻届提出前におふたりが別々の世帯になっていた場合は、婚姻届提出後に世帯合併の届け出をすることによって世帯をまとめることができます。世帯合併の手続きは、婚姻届提出後14日以内に行う必要があるため、忘れないようにしましょう。

アンバランスな文字にならないよう注意

婚姻届に住所を記載する際は、基本的に名称などを省略せずに記入します。最後の文字が入り切らずに用紙が窮屈になってしまうケースも起こり得るため、不安な方は鉛筆で下書きをしておくと安心です。
ちなみに、婚姻届を書くときに記入ミスをしてしまった際には、修正ペンや修正テープでの訂正はNGです。記入ミスをしてしまった場合は、まず誤って記入した部分を二重線で消し、その欄内の余白に正しい内容を記入します。さらに、届出人欄に押印した印鑑と同じ印を、婚姻届書の欄外の左側に押印(=捨て印)します。
記入ミスに備えて、婚姻届は2~3枚用意しておくのがおすすめです。提出日よりも前に役所の方に確認してもらうことも可能なため、予備の婚姻届に下書きして役所の方の確認後に本番用の用紙に書くとより安心できるでしょう。

なお、ゼクシィが行った調査「ゼクシィ結婚トレンド調査 2023」によると、入籍のタイミングは挙式日よりも前に入籍した方が91.0%を占めており、圧倒的に多い傾向にあります。入籍のタイミングに迷っている方は参考にしてください。
参考:ゼクシィ|ゼクシィ結婚トレンド調査 2023

5.相手が外国人の場合は、日本での住民登録で判断する

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結婚する相手が外国人の場合や、海外に住んでいる日本人の場合、どのように記入すれば良いのかわからない方も多いでしょう。相手が外国人の場合は、日本での住民登録で判断するのがポイントです。それぞれのケースについて、婚姻届の住所欄の書き方をご紹介します。

日本に住民登録をしてある場合

婚姻届は、日本で住民登録をしているか否かによって記入内容が異なります。男性もしくは女性が日本で住民登録をしており、住民票があるのであれば通常どおり住民票に記載されている住所を書きましょう。

日本に住民登録していない場合

住民票がないのであれば、国名のみを記入し、住所を記入する必要はありません。短期滞在ビザで来日中のケースも同様で、海外側の居住国名を記載します。海外在住の日本人の場合は、海外での住所をそのまま記入しましょう。
また、住所欄同様悩みやすい「本籍」欄は、相手が外国人の場合は戸籍や本籍の概念がないため、住民登録をしている場合もしていない場合も国籍国を正式名称で記入すれば問題ありません。

婚姻届の住所欄は、住民登録している住所を記入することがポイントであるため、最初に住民票を確認しましょう。基本的には現在住んでいる場所を書くことが多いですが、現在住んでいる場所と住民票の住所が異なることもあるため、注意が必要です。
婚姻届の住所の書き方は、住民票や戸籍謄本に記載されている住所を記入するため、「丁目」「番」「号」を省略せずに記載しましょう。また、住民票にマンション名やアパート名、部屋番号が省略されずに記載されている場合は、婚姻届にも同様に省略せずに書くことが重要です。婚姻届に記入する住所は、引越しのタイミングによって異なるため注意しましょう。
婚姻届は、おふたりが夫婦として認めてもらうための重要な公的書類です。記入時に不明点が生じた場合は市区町村役場で相談し、記入漏れや誤りがないように準備しましょう。心配な場合は、不備がないか役所の方に事前に確認してもらうことも可能です。
また、婚姻届を提出してから結婚式を挙げるというおふたりも多いのではないでしょうか。結婚式をご検討されている場合は、ホテル椿山荘東京がおすすめです。料亭ウエディングもご用意しています。また、チャペルウエディングや神前挙式はもとより、少人数結婚式や料亭ウエディングなどの挙式スタイルにも対応しております。フォトウエディングにふさわしいロケーションも。ぜひ一度ホテル椿山荘東京のブライダルフェアに参加してください。

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