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結婚準備ガイド
結婚後の手続き④ ~ 出産関連手続き ~
妊娠・出産・育児に関連して、知っていると得をする様々な給付や支援があります。
産前産後休暇や育児休暇に入る前に、勤務先に手続きを再度確認しておきましょう!
産前産後休暇や育児休暇に入る前に、勤務先に手続きを再度確認しておきましょう!
出産関連手続き
4組に1組がおめでた婚といわれる今、結婚と出産の時期が重なることも珍しくありません。
妊娠・出産・育児に関連して、知っていると得をする様々な給付や支援があります。
概要は以下の通りですが、産前産後休暇や育児休暇に入る前に、勤務先に手続きを再度確認しておきましょう!
妊娠・出産・育児に関連する給付、支援 | 申請先 | 申請期限 | |
出産手当金 | 出産予定日42日前から出産後56日の休業の間、給料(標準報酬日額)の 2/3が健康保険から支給される制度。 国民健康保険の場合は支給されない。 | 妻の勤務先の健康保険窓口 | 産前産後休暇(産休)開始翌日~2年以内 |
出産育児一時金 (家族の被扶養者の場合は 家族出産育児一時金) | 子供一人につき、42万円(産科医療補償制度に加入している医療機関等 で出産した場合)支給される制度。 国民健康保険の場合は支給内容が異なることがある。
ポイント!健康保険の場合は、+αの給付があることもあるので、出産一時金か、夫の健保の家族出産一時金のどちらが得か、確認しよう! |
・妻が健保に入っている場合(もしくは退職後 6ヶ月以内):妻の勤務先や健康保険の加入先 ・夫の健保の被扶養者の場合:夫の勤務先や健康保険の加入先 ・国民健康保険の場合:市区町村 |
出産した翌日から2年間 |
育児休業基本給付金 |
1歳に満たない子を養育するために休業してる期間、雇用保険から給付金が支払われる制度。1年間、育休開始から180日目まで休業前の給料の67%、180日以降は休業前の給料の50%
ポイント!休業前2年間で、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あることが条件になる。 |
育児休業を取得している妻または夫の勤務先 | ハローワークが指定 |
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