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婚姻届の提出には住民票が必要?手続きが必要なケースをご紹介!

結婚をする際、必要な書類でまず連想されるのは「婚姻届」ではないでしょうか。夫婦になることを国に申請するための書類になりますが、詳しい手続き方法を知らない方も多いのではないかと思います。
ここでは、婚姻届を提出するために、どんな書類手続きをする必要があるのかについて詳しく解説していきます。

目次

  • 1.婚姻届の提出に住民票は必要?
  • 2.婚姻届の提出で自動的に変更される住民票の項目
  • 3.婚姻届を提出してから住民票の手続きが必要なケース
  • 4.婚姻届を提出した日に住民票は発行できない?
  • 5.まとめ

1.婚姻届の提出に住民票は必要?

住民票 婚姻届

最初に、そもそも婚姻届の提出時に住民票が必要なのかどうかについて、以下の項でご紹介していきます。

◇婚姻届を提出するときに住民票は必要ない
まず、結論から言うと、婚姻届を提出するときに住民票を用意する必要はありません。住民票とは、簡単に言うと氏名や住所、世帯主など、個人の居住関係の情報が記載されている書類のことです。そのため、婚姻届の提出により、住民票に記載される内容である氏名や世帯主との続柄などが変わってしまうこともあります。

ただし、そのような場合でも婚姻届が受理された時点で、上記で挙げたような内容は自動的に変更後の情報に更新されるため、婚姻届を提出する方が住民票を用意したり、特別な手続きをおこなう必要はありません。

◇婚姻届を提出するときに必要な書類

婚姻届を提出する際に住民票は必要ありませんが、他に準備するべき書類があります。それが、以下の2つです。

  1. 2人の戸籍謄本
  2. 本人確認書類

まず、戸籍謄本についてですが、こちらは本籍地と異なる役所で婚姻届を出す場合に必要となります。つまり、お互いが本籍地での届け出となる場合には戸籍謄本を用意する必要はありません。

 一方、本人確認書類については、婚姻届の提出の際には必ず必要となります。この場合、本人確認書類として認められるのは、公的な機関により発行された「氏名・住所・生年月日」が記載されている書類、つまり運転免許証やパスポートなどが必要になります。

ただし、注意点として運転免許証やパスポートのような顔写真付きの書類であれば、どちらか1枚を提示するだけで十分ですが、健康保険証などの顔写真のない書類を本人確認書類として提示する場合には、他の書類と合わせて提示する必要があります。

2.婚姻届の提出で自動的に変更される住民票の項目

住民票 婚姻届

ここまでご紹介した通り、婚姻届を提出することで、住民票の情報は基本的に婚姻届の内容に連動して変更されます。そして、ここからは婚姻届の届け出により自動的に変更される項目についてご紹介します。

◇氏名・本籍地・筆頭者
氏名、本籍地、そして本籍地の筆頭者については、婚姻届の提出により、戸籍の情報へと自動的に変更されます。

◇世帯主との続柄
世帯主との続柄については、結婚前から同居していた場合、「同居人」から妻や夫などといった記載へと変更されます。

3.婚姻届を提出してから住民票の手続きが必要なケース

住民異動届 転居と結婚
ここまで、婚姻届を提出することで自動的に住民票の内容も更新されると説明してきましたが、いくつかのケースでは住民票の内容を書き換えるために手続きが必要となることもあります。ここからは手続きが必要になるケースについて解説していきます。

◇入籍と転居を同時におこなうケース
婚姻届を提出するタイミングで転居をおこなう場合には、婚姻届と同時に転出・転入届という書類を提出する必要があります。これは、婚姻と転居は連動したものではなく、婚姻届を出したとしても住民票の住所変更はおこなわれないためです。

この場合、2人が住む家を変える場合だけでなく、結婚を機に同じ家に住むようになった場合なども含まれます。簡単に言うと、婚姻は一旦別問題と考え、単純に住所が変わる人はそのための手続きが必要となるということです。

婚姻と転居が別問題であることから、必ずしも婚姻届と同時に転出・転入届を出す必要はありません。役所に行く機会がある場合は同時に出してしまったほうが、手間が省けます。転出届には有効期限があり実際に引っ越してから2週間内であれば、転出届と転入届はいつ提出しても問題ありません。

ただし、転出届と転入届を提出する時期によっては、転出届と転入届で姓が変わってしまう場合があります。このような場合では、転出届・転入届の提出時に婚姻受理証明書を添付する必要があるため注意が必要です。婚姻受理証明書は婚姻届の提出時にもらえるため、よく確認しておきましょう。

◇世帯主の変更をしたいケース
婚姻届の提出と同時に世帯主を変更したい場合には、異動届の提出が必要です。すでにどちらかが世帯主である場合だけでなく、2人それぞれが別の世帯主になっていて、世帯を1つにしたい場合なども手続きが必要となります。

4.婚姻届を提出した日に住民票は発行できない?

婚姻届 住民票

婚姻届を提出することで住民票の情報が更新されるものの、婚姻届の提出と同時に住民票の内容が書き換わるわけではなく、反映までには役所の手続きなどがあるため多少の時間がかかります。そのため、基本的には、婚姻届を提出したその日に新しい住民票を発行することはできません。

◇婚姻届の情報が住民票に反映されるまでの時間
婚姻届を提出したことで住民票の内容が書き換わるまでには、おおむね7日~10日ほどの時間がかかるのが一般的です。これは受理されてからの期間であり、業務時間外に提出した場合、例えば夜間や休日などの提出では、受理された日から期間を数えることになるため、より時間がかかることになります。

ただし、例外として、婚姻届を提出した役所と住民票の住所が一致してる場合には、反映までの時間はかからず、即日で新しい住民票を発行することができます。

◇すぐに住民票が必要な場合
もしも婚姻届を提出した役所と住民票の住所が一致しておらず、それでも住民票がすぐにでも必要という場合には、婚姻届受理証明書を取得することで、氏名などの情報が反映された新しい住民票を取得することが可能です。

婚姻届受理証明書は、婚姻届を提出した役所で受け取ることができます。発行は通常の用紙タイプのものであれば即日発行が可能なため、婚姻届を提出した後に併せて発行しておくといいでしょう。また、後日住民票を受け取ることも可能ですが、その場合は本人確認書類が必要となります。

注意点としては、婚姻届受理証明書は基本的に婚姻届を提出した役所以外では発行することができません。また、発行には費用がかかり、値段は通常タイプの用紙なら350円、上質紙タイプでは1,400円となっています。

5.まとめ

婚姻届を提出する際には、基本的に住民票は不要であり、氏名や本籍地、世帯主との続柄など、婚姻により変更される情報は自動的に住民票に反映される仕組みになっています。

ただし、婚姻届の提出と転居を同時におこなうケースや世帯主を変更したいケースなどでは、婚姻届を提出した後に住民票の内容を変更する手続きが必要となるケースもあるため注意が必要です。

婚姻届の提出から住民票に情報が反映されるまでには通常7日~10日ほどかかることが多く、新しい住民票を即日発行することはできません。しかし、どうしても住民票が必要な場合は、婚姻届受理証明書を取得することで婚姻後の情報が反映された住民票を取得することができます。

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