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結婚準備ガイド
結婚後の手続き③ ~ 社会保険手続き ~
社会保険手続き~雇用保険~
雇用保険手続きの際は、退職時に会社から受け取る以下の書類が必要になるので、社内でチェックして。
ポイント
・雇用保険被保険者証
雇用保険に加入していることが証明される大切な書類。小さい紙きれなので、なくさないように注意。
新たな勤務先で雇用保険に加入する場合、提出する必要がある。
また、退職後雇用保険をもらう予定の人は、ハローワークに提出する。
・離職票
退職前に受け取れず、退職から10日程で会社から自宅に郵送されるのが一般的。
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」と書かれた、離職票1と、退職理由や、退職前6ヶ月間の給料の額などが記載された、離職票2のセットになっている。
健康保険
退職後の健康保険関連の手続きでは、「退職後にどの保険に入るか?」をまず考えましょう。
退職後の健康保険の選択肢 | 申込み先 | 申込み期限 | |
健康保険の任意継続 |
退職してしばらくの間(最大2年間)、退職前の会社の健康保険を継続できる。保険料額は、「標準報酬月額」(在職中の給料に基づく)で決定される。在職中は会社と社員が、保険料負担を折半していたので、原則的には、在職中の倍の負担になる。
ポイント!再就職の場合など以外は、2年間は自由にやめることができないので、注意。 |
会社に健康保険組合があった場合:健康保険組合 会社に健康保険組合がなかった場合:社会保険事務所 |
退職日の翌日から20日以内 |
国民健康保険に加入 |
保険者は市町村および特別区で、自営業者など、会社員以外の人が多く加入している制度。保険料額は、自治体ごと、また家族構成や資産等によっても異なる。健康保険時代は扶養家族は保険料の支払いが不要だったが、国民健康保険の場合は、家族一人ひとりが保険料を支払う必要がある。 ポイント!出産育児金(健保では38万円)の給付内容は自治体によって異なることもある。出産予定がある場合は、確認しよう。
|
住所地の自治体 | 退職後14日以内 |
家族の健康保険に加入 |
家族の健康保険に加入(被扶養者)になると、保険料を支払うことなしに健康保険のサービスが受けられる。被扶養者になるには、①被保険者と近い関係にあること(配偶者、子、孫、弟、妹、父母、祖父母等)②年収が130万円未満でかつ被保険者の年収の1/2未満であること等の条件がある。
ポイント!健保の被扶養者は、基本的には雇用保険の受給ができないので、注意。 |
会社に健康保険組合があった場合:健康保険組合 会社に健康保険組合がなかった場合:社会保険事務所 |
退職日の翌日から5日以内 |
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